非常用発電機設備は、
延べ床面積が1,000㎡以上で不特定多数の人が出入りする全ての建物に設置されています。
消防用設備等と同等に消防法第17条3の3の規定により定期的な点検及び消防機関への報告が義務付けられており、
1年に1度の総合点検時に負荷試験を実施することが必要です。
非常用自家発電機の3つの点検
非常用発電機に30%以上の負荷をかけ稼働させ、規定通りの能力を発揮できるか試験を行うことをいいます。
①確認すべき項目を確認し、
②交換すべき備品をメーカーが推奨する
交換期間以内に毎年行います。
①過給器コンプレッサ翼及びタービン翼並びに排気管等の内部観察
②燃料噴射弁等の動作確認
③シリンダ摺動画の内部観察
以上を確認します。
非常用自家発電機のメンテナンス
負荷試験のご依頼は当社まで